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仕事が原因の怪我や病気・通勤途中に怪我をした場合

従業員が仕事が原因で怪我や病気をした場合、労災保険を受け取ることができます。

労災保険について聞いたことはある方がほとんどだと思いますが、実際にどのような場合に労災保険を受け取ることができるのか簡単に解説します。

目次

仕事が原因で怪我や病気をした場合(業務災害)

業務災害の種類

業務災害は、大きく二つにわけることができます。


1つ目は「業務上の負傷・死亡」で、2つ目は「業務上の疾病」です。

1つ目の具体例は、工場、建設現場、荷役作業中の転落事故などです。


2つ目の具体例は、精神疾患、過労死や過労自殺などです。

特に2つ目の過労死事案は、事故等の突発的事態による災害とは異なり、時代とともにその認定基準が大きく変遷しています。 

認定基準


以下、どのような場合に労働災害として認定され労災保険を受給することが可能となるのか、解説します。
          
業務災害として認定されるには、「業務遂行性」と「業務起因性」の両方が認められる必要があります。

業務遂行性」とは、具体的な業務の遂行中という狭い意味ではなく、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で、と定義されており、以下3つのタイプに分類されます。

  1. 事業主の支配下 + 管理(施設管理)下にあって業務に従事している際に生じた災害
     例:事業場内で作業中(作業に通常伴う用便、飲水等の中断を含む)
  2. 事業主の支配下 + 管理下にあるが、業務には従事していないときの災害
     例:事業場内の休憩中や、始業前・就業後の事業場内での行動の際の災害
  3. 事業主の支配下にあるが、その管理を離れて、業務に従事している際の災害(通勤途上(途中で用務を行う場合は除く)や純然たる私的行動、事業場外の任意的な親睦活動は認められない)
     例:事業場外で労働しているときや出張中の災害

業務時間以外や実際に業務に従事していない場合にも労災として認定される場合がありますので、事故が発生した際には、弁護士等の専門家や労働基準監督署に相談した上で対応しましょう。

労災事故が発生した場合には、労働基準監督署に報告する必要があります。

詳細は、労働基準監督署への報告 をご覧ください。

業務起因性

「業務起因性」については、業務に従事している際の災害につき、特に業務起因性について反証または業務起因性がないことについての特段の事情につき立証がない限り、一般に「業務上」の災害と認定される運用になっています。


業務起因性の反証例としては、自然現象(地震、落雷等)、外部の力(自動車が飛び込んできた等)、本人の私的逸脱行為、規律違反行為(泥酔下の運転行為等)等が挙げられます。 

         
ただし、自然現象のうち、地震については、労働者保護の観点から業務起因性の認定が緩やかに認められています。

地震に際して、当該災害を被りやすい業務上の事情(危険)があれば業務起因性が認められ、東日本大震災を受け「業務遂行中に、地震や津波により建物が倒壊したこと等が原因で被災した場合にあっては、作業方法や作業環境、事業場施設の状況などの危険環境下の業務に伴う危険が現実化したものとして業務災害として差支えない」とする通達が出されているのです。

参考:業務災害関係 (mhlw.go.jp)

通勤途中に負傷した場合(通勤災害)

通勤途中に負傷したり、発病したり、何らかの事故により障害を負ったり、死亡に至った場合(「通勤災害」)、労災保険給付を受け取ることができます。

通勤の条件

ただし、通勤災害と認められるには、「通勤」によるものという以下の条件に該当しなければなりません。

① 住居と就業場所との間の往復

② 就業場所から他の就業場所への移動

(昨今、急速に拡大している副業に関して、本業から副業への移動間での災害はこれに該当します。なお、保険給付の手続は、副業の事業所で行います。)

③ 住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うこと

(例:単身赴任者が週末に自宅で家族と過ごし、日曜日の夕方に自宅から単身赴任先の社宅へ移動する途中で事故に遭遇した場合)

④ 「合理的な経路および方法」により行われる移動行為であること

⑤ 移動行為において「合理的な経路の逸脱又は中断」がないこと

⑥ 「業務の性質を有する」移動行為ではないこと

通勤経路から逸脱したり、中断したりした場合 

他方、住居と就業場所との間の往復途中、コンビニに寄ってお買い物をしたり、保育園への送迎等、経路を外れてしまうことも日常生活において多々あります。このように、通勤経路を逸脱したり、移動を中断したりした場合には、逸脱または中断の間やその後の移動は、原則として「通勤」とは認められません。

 しかし、通勤経路の逸脱や中断がやむを得ない理由で、日常生活上必要な一定の行為を行うための最小限度のものである場合には、逸脱または中断から元の経路に復帰した時点から「通勤」として認められることになります。

 どの程度通勤経路から外れると逸脱とみなされるかについては、事案によって判断が異なり、ケースバイケースと言えます。

まとめ

以上のとおり、仕事が原因で怪我や病気になった場合や通勤途中に負傷した場合には、労災保険給付を受け取れます。仕事に関連して怪我や病気をした場合には、労災保険が受給できないか、弁護士等の専門家に相談して、会社に労災保険請求の手続きの協力を求めましょう。

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参考になるサイト・文献等

労災補償(厚生労働省)

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
労災問題に特化する弁護士・社会保険労務士です。労災案件を会社側・労働者側双方から依頼を受けることが多く、労災事故後の対応を誤ることにより、深刻な運送となる案件を目の当たりにしてきました。労使双方にとって不幸な状況を回避するために、労災事故の紛争解決と発生防止に取り組んでいます。
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