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従業員から民事上の損害賠償請求された会社が取るべき基本的な対応

従業員から民事上の損害賠償請求された会社が取るべき基本的な対応を手続の流れに沿って簡単に解説します。

目次

弁護士から内容証明郵便

被災した労働者の代理人弁護士から、労災保険を受給してもカバーされない損害について賠償を求める通知が届きます。  これまでは、会社を辞めた後に請求を受けるケースやユニオンに加入した労働者から請求を受けるケースがほとんどでしたが、労働者の権利意識の変化とWEB上で情報が豊富になったことから、在職中の労働者が損害賠償請求することもあります。   会社経営者としては、驚くかもしれませんが、最近では、労災事故が発生した場合には、労災保険でカバーされない損害(主に慰謝料)について請求を受けると考えた方がいいでしょう。                                            労災を理由に損害賠償請求した労働者に不利益な処分をしたり、嫌がらせをするということは絶対に避けるべきです。法的に不利になるだけでなく、貴重な人材を失い、ブラック企業との噂が広がってしまいます。むしろ、労災事故に対応した民間の保険に加入しておき、事故発生後は、労災保険でカバーされない損害の賠償について会社側から被災労働者に話をして、円満に示談を成立させ、適正な損害を賠償した方が、紛争にもならず、従業員の会社に対するロイヤルティが向上すると考えます。                                                                           こうした示談交渉の際にも、会社側の責任の有無、適正な損害額、過失割合などについて、弁護士の助言やサポートを受けるべきです。          

示談交渉

本人から請求を受ける場合と代理人弁護士から請求を受ける場合が考えられます。                     本人であろうが弁護士であろうが、請求を無視することは得策ではありません。       

民事調停を申立てられた場合、会社側はどうすればよいか

民事調停は、調停に応じなくとも、労働者側が

労働審判を申立てられた場合、会社側はどうすればよいか

労働審判は

訴訟提起された場合、会社側はどうすればよいか。

会社に損害賠償責任がある場合と労災保険の支給調整について

労災保険保険給付の支給調整とは

労災保険給付と会社による損害賠償は、どちらも従業員が労災によって被った損害を補い、回復することを目的としています。このような目的から、従業員の損害に対して労災保険給付と会社による損害の二重補償は不要と考えられています。  したがって、労災保険により障害補償年金や遺族補償年金、あるいは、障害年金や遺族年金を受給する従業員もしくはその遺族が、同一の事由で会社から損害賠償金を受け取ることだできる場合には、国は、一定の範囲で上述の年金を支給しないことができると規定されています。これを、「支給調整」といいます。

支給調整が行われる範囲の損害項目とは

支給調整は、支給調整基準に基づいて行われます。支給調整が行われる項目は以下のものです。

・逸失利益:休業(補償)給付、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、傷病(補償)給付       

・療養費:療養(補償)給付                        

・葬祭費用:葬祭料(葬祭給付)         

なお、上乗せ補償については、就業規則や労使協定において、労災保険給付を含む保障であるとの趣旨が明らかな場合、支給調整の対象となります。                                                           見舞金については、文字通り見舞金の趣旨で民事損害賠償の性質をもたないと考えられるものであれば支給調整の対象とはなりませんが、金額が高額である場合は、支給調整対象かどうか検討が必要となる場合があります。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
労災問題に特化する弁護士・社会保険労務士です。労災案件を会社側・労働者側双方から依頼を受けることが多く、労災事故後の対応を誤ることにより、深刻な運送となる案件を目の当たりにしてきました。労使双方にとって不幸な状況を回避するために、労災事故の紛争解決と発生防止に取り組んでいます。
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