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労災事故が発生した会社に対する当事務所のサービス

目次

労災が発生した際の具体的なサポート

弁護士であり社会保険労務士であることから、労災事件が発生した会社のために必要なサポートを適切なタイミングで提供できます。

労災保険請求書、死傷病報告書の作成支援及び代行等

労災保険請求は本来被災労働者自身が行うものですが、算定基礎の計算や事故の証明など会社が記載すべき部分が少なくありません。

従業員が労災保険を受給するために速やかに行う必要がありますが、記載方法がわからなかったり、労災事故の発生状況に関する認識に齟齬がある場合もあります。

こうした場合に適切な対応ができるよう助言・書類作成代行します。

また、死傷病報告書を作成する必要がありますが、社会保険労務士として、こうした作成手続を代行します。

行政処分及び刑事処分対応

許認可との関係

労災事故が発生した後、労働基準監督署から是正指導を受けます。また、刑事処分を受けた場合には、建設業など、許認可の取消しとなる場合があります。また、労働安全衛生法に違反し、刑事処分を受けることによって、外国人を雇用できなくなります。こうした事態は、まさに事業存続の危機です。

特に、労働安全衛生法に違反すること、刑事処分を受けることが、外国人雇用に影響することを理解していない経営者の方が多いです。

事故が発生した場合には、事業の継続を見据えて、行政処分及び刑事処分に対応しなければなりません。

刑事事件対応(弁護活動)

刑事事件において会社や取締役等の弁護人として活動できるのは弁護士だけです。まずは、再発防止策の策定・実践、被害者との示談などの弁護活動により、労働安全衛生法違反被疑事件について、不起訴処分(起訴猶予)を目指します。刑事処分を受けないという事実は非常に重要であり、許認可の取消しなどの制裁を回避するために最も重要です。場合によっては、対象となった事件を否認したり、労働安全衛生法違反の評価を争うこともあり得ます。

民事上の損害賠償請求の交渉、訴訟活動

被災した労働者が、労災保険給付では支払われない慰謝料などについて、会社に対し、損害賠償請求するケースが非常に増えています。適正な損害を賠償して円満に示談して労働者に気持ちよく働いてもらうのがベストです。まずは、そのような円満な解決を目指します。円満な解決のためには、適正な損害額を算定できなければなりません。事故態様によっては過失相殺の必要もあります。労災保険給付があった部分については損益相殺する必要があります。適正な損害賠償額については、弁護士に相談する必要があります。

当事者間で解決できず、労働者側が弁護士に依頼した場合、調停、労働審判、訴訟など裁判手続に移行した場合には、弁護士に委任すべきです。代理人がつくことによって会社が矢面に立たずに済むだけでも精神的に非常に楽になります。

裁判手続きにおいても、労災事件に特化しているからこそ、最終的な落としどころを見据えて交渉・反論できます。

労災事件のご依頼方法

初回の法律相談料無料 ZOOM等のビデオ会議対応

労災事故が発生した会社からの初回相談は30分間無料です。

相談に基づき、事件の見通し、必要な対応を説明します。

その説明に基づき、弁護士に事件を依頼するかどうかを決めて頂きます。代理人としての活動を依頼せず、継続的なサポート依頼するケースも少なくありません。

直接にお会いして顔を拝見しつつ相談するのが一番ですが、移動に要する時間や感染症対策の必要性があることなどから、希望される方については、ZOOM、LINE電話によるビデオ会議システムを利用して相談を実施しています。

弁護士費用

弁護士費用には、依頼して頂く際に支払う着手金と事件終了時にお支払い頂く報酬金があります。

民事事件

民事事件の着手金は、事件の経済的利益、つまり、労災事件において請求された損害賠償の金額によって決まります。

民事事件の報酬金も、事件が終了した際に(示談成立、調停成立、和解、判決)、得られた経済的利益、つまり、請求を免れた損害賠償金(減額できた金額)によって決まります。

具体的な料金表はこちらです。

行政対応・刑事事件弁護

行政対応や刑事事件弁護についても、ご依頼の際にお支払い頂く着手金と、事件終了時にお支払い頂く報酬金があります。

行政対応・起訴前の弁護活動の着手金は20万円~50万円です。

報酬金は着手金と同額とすることが多いですが、どのような場合に報酬を頂くかを含めて、実情を踏まえて事案ごとに決めています。もちろん、事前に説明した上で見積もりをさせていただきます。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
労災問題に特化する弁護士・社会保険労務士です。労災案件を会社側・労働者側双方から依頼を受けることが多く、労災事故後の対応を誤ることにより、深刻な運送となる案件を目の当たりにしてきました。労使双方にとって不幸な状況を回避するために、労災事故の紛争解決と発生防止に取り組んでいます。
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