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仕事や通勤で怪我や病気をした場合に受け取れる労災保険給付の種類

ひよこが通勤している姿
目次

仕事や通勤中の怪我で入通院した場合の治療費(療養補償等給付)

療養補償給付の種類

仕事や通勤が原因で、けがをしたり病気にかかってしまった場合、病院での治療費は労災保険から療養補償給付として支給されます。

被災労働者は、治療費を負担する必要はありません。

ただし、療養補償給付には、「療養の給付」(医療機関で治療費を支払う必要がない。)と「療養の費用の支給」(医療機関で治療費を支払った後に治療費分の給付を受ける。)の2種類があります。

医療機関で治療費を支払う必要がない「療養の給付」を選択した方が、負担が少ないことは言うまでもありません。

給付の対象となる療養の範囲や期間はどちらも同じです。

症状が固定(治ゆ)するまで療養補償給付を受けることができます。

療養の給付とは

「療養の給付」では、労災病院や指定医療機関・薬局等において、必要な治療が無料で受けられます。

無料で必要な治療を受けることを「現物給付」といいます。

被災労働者本人が、指定医療機関・薬局等を経由して、労働基準監督署に請求書を提出します。

療養の給付は、現物給付であることから、時効は問題となりません。

実際には、会社(または顧問の社会保険労務士)が書類を作成して、指定医療機関に送付することになります。

療養の給付の申請書は次のとおりです。厚生労働省のHPからダウンロードできます。

事故(発病)の発生日時を正確に記入します。職種や発生状況も、具体的に分かりやすく記載しましょう。なお、申請内容につき、事業主の証明が必要です。

通勤災害用の療養の給付の請求書は次のとおりです。

通勤経路については、地図を添付して書き入れることや、適宜、別紙に記載の上、あわせて提出することも可能です。

療養の費用の支給とは

近くに指定医療機関等がないなどの理由で、やむを得ず指定医療機関以外で治療を受けた場合、後日、自己負担した治療費が支給されます。

これを、「療養の費用の支給」といいます。

通院するための交通費についても、片道2キロ以上の通院であり、適切な医療機関への通院であれば、実費相当額が支給されます。

通院費は療養の費用の支給のひとつです。被災労働者本人が、労働基準監督署に請書を提出します。

添付書類として、指定医療機関等以外から受け取った領収書や、医師の診断書、意見書等が必要です。療養の費用の支給の時効は、費用を支出した日の翌日から2年間です。

労働基準監督署が請求書を受理後、必要に応じて請求人や関係者への聴取等の調査があります。

支給決定までの期間は概ね1か月程度です。

療養の費用請求書1/2枚(様式第7号(1))
療養の費用請求書1/2枚(様式第7号(1))
療養の費用請求書2/2枚(様式第7号(1))
療養の費用請求書2/2枚(様式第7号(1))

事業主の証明並びに診療を行った医師及び歯科医師の証明を受けましょう。

通勤災害用の費用請求書は次のとおりです。

(通勤災害用)療養補償給付たる療養の費用請求書1/2枚(様式第16号の5(1))
(通勤災害用)療養給付たる療養の費用請求書1/2枚(様式第16号の5(1))
(通勤災害用)療養補償給付たる療養の費用請求書2/2枚
(通勤災害用)療養給付たる療養の費用請求書2/2枚(様式第16号の5(1))

仕事や通院中の怪我で仕事を休んだ場合の休業補償(休業補償等給付)

以下の3つの条件を満たす場合、休業補償給付を受け取ることができます。

  1. 業務上の事由または通勤による負傷や疾病による療養であること
  2. 労働することができないこと
  3. 賃金を受けていないこと

休業補償の金額はどのように決まるのか

休業の4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%(保険給付60%+特別支給金20%)が支給されます。

「給付基礎日額」とは、原因となった事故直前3か月分の賃金を歴日数で割った平均賃金です。

休業補償給付は、給付基礎日額、つまり、直近3か月分の賃金が基礎になるわけです。

給付基礎日額は、休業補償の請求手続きの際に、会社側(顧問の社会保険労務士)が計算するのが一般です。

臨時に支払われた賃金や賞与等の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は、算定の基礎に含まれません。

仕事ができる状態のとき、給料の支払いを受けているときには、休業補償を受給できません。

また、休業の初日から3日目までは労災保険からの支給はありません。この間(待期期間)は、業務災害の場合、事業主が休業補償(1日につき平均賃金の60%)を行うことになります。

休業補償の請求手続き

手続については、被災労働者本人が、労働基準監督署に請求書を提出します。

添付書類として、賃金台帳や出勤簿の写しが必要です。

そのため、事実上、会社が請求手続していることが多いですが、被災した労働者本人が請求できます。

休業した全日数分の一括請求も可能ですが、休業が長期間に及ぶ場合、1か月ごとに請求することが一般的です。

2年間で時効となりますので、注意しましょう。

療養のため労働できなかった期間と、賃金を受けられなかった日数を記入します。

平均賃金の内訳、休業した日に対して支払われた賃金額も記載します。

申請内容については、事業主の証明及び診療担当者の証明が必要です。

通勤災害用の支給申請書は次のとおりです。

仕事または通勤が原因で親族が亡くなった場合(遺族補償等年金、一時金)

遺族補償等年金

遺族補償等年金とは、仕事または通勤が原因で労働者が死亡した場合に遺族が受けられる給付です。

請求できる遺族は、被災労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。

「その収入によって生計を維持されていた」という条件がついていますし、妻以外の遺族については、一定の高齢または年少であるか、一定の障害状態にある必要があるなど、法定相続人とは異なることに注意が必要です。

上記の受給資格者のうち、最先順位者に対し、遺族の数等に応じて支給されます。

なお、遺族補償等年金の受給者が亡くなった場合、次順位の受給資格者に年金が支給されます。

遺族補償等一時金

遺族補償等一時金とは、被災労働者の死亡当時、遺族補償等年金を受ける遺族がいない場合や、遺族補償等年金の受給権者が全ていなくなってしまった場合にまとめて支払われる金銭です。

被災労働者の死亡当時に遺族補償等年金を受ける遺族がいない場合、一定の額が遺族のうち最先順位者に支払われます。

受給権者が全ていなくなってしまった場合、これまでに支給された合計額と給付基礎日額および算定基礎日額の1000日分の差額が支給されます。

遺族補償等給付請求手続き

遺族補償等給付は遺族が直接、労働基準監督署に請求書を提出します。

被災労働者の死亡診断書等、死亡の事実及び年月日を証明できる書類、被災労働者と請求人の関係を証明できる戸籍謄本、被災労働者の収入によって、生計を維持していた事を証明する書類等

請求書を提出すると、労基署によって、受給権者の確認や保険給付額の算定等が行われます。

労働基準監督署が請求書を受理してから、給付決定までの期間は概ね4か月間から6か月です。請求の内容によっては4か月以上を要することを覚悟しましょう。

遺族補償年金支給請求書1/2枚(様式第12号)
遺族補償年金支給請求書1/2枚(様式第12号)
遺族補償年金支給請求書2/2枚(様式第12号)
遺族補償年金支給請求書2/2枚(様式第12号)

申請内容につき、事業主の証明が必要です。また、遺族(補償)等年金は、支給要件に該当することになった月の翌月分から支給されます。(毎年、偶数月に前2か月分が支払われます。)

通勤災害用の支給請求書は次のとおりです。

通勤災害に関する事項(様式第16号の8 別紙)
通勤災害に関する事項(様式第16号の8 別紙)

申請内容につき、事業主の証明が必要です。申請人が2人以上いる場合は連記します。添付書類の名称も記入しましょう。

通勤災害に関する支給申請書は次のとおりです。

遺族一時金支給申請書 通勤災害用1/2枚(様式第16号の9) 
遺族一時金支給申請書 通勤災害用1/2枚(様式第16号の9) 
遺族一時金支給申請書 通勤災害用2/2枚(様式第16号の9) 
遺族一時金支給申請書 通勤災害用2/2枚(様式第16号の9)
 
通勤災害に関する事項(様式第16号の9(別紙))
通勤災害に関する事項(様式第16号の9(別紙))

時効(遺族補償給付)

5年です。

葬祭料等

葬祭料等は、遺族が葬祭を行った場合、または被災労働者の会社が社葬を行った場合に支給される給付です。

支給額

葬祭の費用を負担した者に対し、315,000円+給付基礎日額の30日分が支払われます(給付基礎日額の60日分に満たない場合には給付基礎日額の60日分)。

請求手続

遺族が直接、労働基準監督署に請求書を提出します。

葬祭料請求書1/2枚(様式第16号)
葬祭料請求書1/2枚(様式第16号)
葬祭料請求書2/2枚(様式第16号)
葬祭料請求書2/2枚(様式第16号)

申請内容につき、事業主の証明が必要です。また、死亡の事実を証明できる書類を添付します。(遺族(補償)等給付の請求書提出時に添付していれば不要です。)

通勤災害用の給付請求書は次のとおりです。

葬祭給付請求書 通勤災害用1/2枚(様式第16号の10)
葬祭給付請求書 通勤災害用1/2枚(様式第16号の10)
葬祭給付請求書 通勤災害用2/2枚(様式第16号の10)
葬祭給付請求書 通勤災害用2/2枚(様式第16号の10)
通勤災害に関する事項 様式第16号の10(別紙)
通勤災害に関する事項 様式第16号の10(別紙)

必要な添付書類

被災労働者の死亡診断書等、死亡の事実及び年月日を証明できる書類や除籍

謄本等。

時効

時効は被災労働者が亡くなった日の翌日より2年間です。注意しましょう。

仕事や通勤中の怪我で後遺障害が残った場合(障害補償等給付)

障害補償給付とは

仕事中または通勤による負傷や疾病が治ゆした時、身体に一定の障害が残り法令で定められた障害等級に該当するとき、その障害の程度に応じて年金または一時金が支給されるものです。

時効

時効は傷病が治ゆした日の翌日より5年間です。

請求手続き

被災労働者が直接、労働基準監督署に請求書を提出します。

添付書類として医師の診断書やレントゲン写真、障害基礎年金や障害厚生年金を受給している場合、その支給額を証明できる書類の添付が必要です。

障害補償給付支給申請書 1/2枚(様式第10号)
障害補償給付支給申請書 1/2枚(様式第10号)
障害補償給付支給申請書 2/2枚(様式第10号)
障害補償給付支給申請書 2/2枚(様式第10号)

申請内容につき、事業主の証明が必要です。申請者の個人番号を記載します。

通勤災害用の支給請求書は次のとおりです。

審理期間

労働基準監督署が請求書を受理してから、給付決定までの期間は概ね3か月間です。場合によっては3か月以上を要することもあります。

重い後遺障害により介護を受ける場合(介護補償等給付)

介護に要した費用が、介護保障等給付として一定の範囲で支給されます。

要件

障害補償等年金または傷病補償等年金の第1級、第2級で障害を残し、常時あるいは随時介護を要する状態にあること、現に介護を受けており、病院や診療所、介護老人保健施設に入所していないことが要件です。

支給額

支給額は常時介護、随時介護で異なります。

時効

時効は介護を受けた月の翌月1日から2年間です。

請求手続

被災労働者が直接、労働基準監督署に請求書を提出します。初回請求時には医師、又は歯科医師の診断書、介護費用等の領収書が必要です。

介護保障給付支給請求書(様式第16号の2の2) 1/2枚
介護保障給付支給請求書(様式第16号の2の2) 1/2枚
介護保障給付支給請求書(様式第16号の2の2) 2/2枚
介護保障給付支給請求書(様式第16号の2の2) 2/2枚

年金証書の番号を記入します。親族又は友人・知人により介護を受けた場合、「介護の事実に関する申立て」欄の記載が必要です。

介護に要した費用の額の証明書
介護に要した費用の額の証明書

用紙は1月につき1枚使用します。介護を行った日及び日数、介護を行った場所、介護代金として受け取った金額を記載しましょう。

1年6か月を経過しても治療を続けている場合(療養補償等年金)

療養開始後、1年6か月を経過しても症状が固定(治ゆ)しておらず、障害の程度が重い場合には、傷病補償等年金を受給することができます。

支給される条件は、法令で定められた傷病の程度に該当し、その状態が継続している場合です。

傷病補償等年金、傷病特別支給金及び、傷病特別年金が支給されます。

この給付は、被災労働者本人の請求によって支給するものではなく、労働基準監督署長の決定(職権)に基づいて支給される点が特徴です。

なお、労災保険では完治に至らずとも、傷病の状態が安定し、治療してもこれ以上改善しない状態を治ゆ(症状固定)として取り扱います。

治ゆの状態となり、特定の疾病に該当する場合、「アフターケア」として診察、保健指導検査など、一定の範囲内で必要な措置及びそれに要した通勤費を支給します。

傷病の状態等に関する届出1/2枚(様式第16号の2)
傷病の状態等に関する届出1/2枚(様式第16号の2)
傷病の状態等に関する届出2/2枚(様式第16号の2)
傷病の状態等に関する届出2/2枚(様式第16号の2)

療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病が治っていない場合、1か月以内に所轄の労働基準監督署に提出します。

また、療養開始後1年6ヶ月を経過しても傷病補償年金の支給要件を満たしていない場合、毎年1月分の休業給付を請求する際に、「傷病の状態等に関する報告書」を併せて提出しなければなりません。

労災保険を受領するための手続き

各請求書は労基署に備え付けのものを利用します。

労災保険法における給付制度には数多くの種類がありますが、ほとんどが被災労働者自身の請求に基づいて支給される制度です。

被災労働者が具体的にどの給付を受けることができるかを正確に把握した上で、手続きを進めていく必要があります。

労災請求は被災労働者や遺族に認められた権利であり、請求にあたって事業主や会社の同意は必要ではありません。

そのため、事業主が労災請求に反対している場合でも、当然に労災請求が可能です。雇い主が労災ではないと言い張っていた李、労災を使用するのを嫌がっていても、労災請求できます。

また、労災事故が発生した場合、事業主は遅滞なくその旨を労働基準監督署に報告する義務を追っています。事業主が報告義務を怠った場合、刑事罰を科される可能性もあります。万が一、雇い主が、労災を隠そうとしている場合には、弁護士や労働基準監督署に相談しましょう。

労災請求したことそれ自体を理由に、会社から不利益な処分を受けることはありません。万が一、不利益な処分を受けた場合には、違法である可能性が高いです。弁護士に相談しましょう。

後遺障害等級とは

後遺障害等級とは

後遺障害とは、労災での傷病が、治療を続けても完全には回復せず、一定の悪い症状が残存する状態のことをいいます。

その残存する状態をレベルごとに区分したものを後遺障害等級といい、労災における後遺障害等級は、1級から14級に分類されています。

級から7級まで障害(補償)年金及び障害特別年金が、8級以下については、障害(補償)一時金及び障害特別一時金が、それぞれ給付基礎日額と算定基礎日額に応じて支給されます。

つまり、8級以下の場合は一時金、7級以上の重篤な後遺障害の場合には年金を受給できるということです。

また、それらに加えて、等級に応じて障害特別支給金が支給されます。

後遺障害等級はどのように認定されるのか

後遺障害等級の認定は、「障害等級認定基準」に基づき判断されます。

この障害等級認定基準は、交通事故の際の自賠責保険の後遺障害認定においても利用されています。

この認定基準では、傷病等の種類や後遺障害が残存する身体の部位(上下肢、神経系統、内臓など)ごとに、どのような障害が残っていればどの程度の後遺障害等級が認められるかが定められています。

医師に労災の後遺障害等級認定申請のための所定の診断書を作成してもらい、労働基準監督署に障害補償給付支給請求書を上記診断書や関連書類を添えて提出します。

なお、労災の後遺障害等級認定される際には、労働基準監督署の調査員による面談が行われます。

労災保険請求の時効

労災保険の給付を受ける権利にも時効があります。


時効までの期間は、労災保険給付の種類によって2年もしくは5年に分かれています。

以下、期間の起算日の考え方についてもご説明します。


【時効までの期間が2年の労災保険給付】

  • 療養(補償)給付
    • 療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日
  • 休業(補償)給付
    • 労働不能のため賃金を受けない日ごとにその翌日
  • 葬祭料
    • 労働者が死亡した日の翌日
  • 介護(補償)給付
    • 介護補償給付の対象となる月の翌月の1日
  • 二次健康診断等給付
    • 一次健康診断の結果を知りうる日の翌日


【時効までの期間が5年の労災保険給付】

  • 遺族(補償)給付
    • 労働者が死亡した日の翌日
  • 障害(補償)給付
    • 傷病の治癒・症状固定日の翌日

労災に関する不服申立制度

労働基準監督署が業務災害または通勤災害と認めてくれなかった場合(後遺障害を認定してくれなかった場合、後遺障害の等級に不満がある場合)、どうすればよいでしょうか。

審査請求

被災労働者が労基署の行った保険給付をしないという決定につき不服がある場合、各都道府県の労働局に置かれた労働保険審査官に審査請求の申立を行うことができます。

審査請求は、処分があったことを知った日の翌日より起算して3か月以内に文書か口頭で行います。

労働保険審査官に対して行った審査請求に対して、原処分を取り消すかどうかにつき審理がなされます。

再審査請求

審査決定がなされ、その決定についてなお不服のある被災労働者は、労働保険審査会に対して再審査請求の申立てを行うことが可能です。

この再審査請求は、必ず文書で行わなければなりません。再審査請求の期限は、労働保険審査官の審査決定を受けた日の翌日から起算して、2か月以内です。

取消訴訟


労災保険審査官への審査請求手続さえ経れば、労災保険審査会への再審査請求を行わずに、労基署長が所属する国を被告とした取消訴訟の提起も可能です。

では、こうした不服申し立て手続きに事業主は参加できるのでしょうか。

不服申立手続には事業主の参加は認められていません。

しかし、事業主(会社側)が労基署の調査に協力したり、不支給事由の通報をすること自体は認められています。

また、不支給処分取消訴訟については、訴訟の結果が事業主にとっても、大いに利害関係を有するものであるため、一定の要件の下で参加が認められています。

労災が認定されると、事業主は、後に従業員から民事上の損害賠償請求を受ける可能性が高いからです。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
労災問題に特化する弁護士・社会保険労務士です。労災案件を会社側・労働者側双方から依頼を受けることが多く、労災事故後の対応を誤ることにより、深刻な運送となる案件を目の当たりにしてきました。労使双方にとって不幸な状況を回避するために、労災事故の紛争解決と発生防止に取り組んでいます。
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