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労災事故類型別のポイント

目次

会社における事故による労災

機械による事故

転落事故

熱中症

疾病(病気)による労災

過労死(心臓疾患、心疾患)と自殺

腰痛

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
労災問題に特化する弁護士・社会保険労務士です。労災案件を会社側・労働者側双方から依頼を受けることが多く、労災事故後の対応を誤ることにより、深刻な運送となる案件を目の当たりにしてきました。労使双方にとって不幸な状況を回避するために、労災事故の紛争解決と発生防止に取り組んでいます。
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