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労災事故の後、会社と従業員の関係と上乗せ補償

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労災で負傷・疾病を負ったら解雇されるか

労災で怪我や病気になったからといって、それだけで直ちに解雇されることはありません。

怪我や病気から復職すれば、従前どおり働き、賃金の支払いを受けられるのが原則です。

就業規則に基づく上乗せ補償

労災事故にあった場合、会社の就業規則をよく読んでください。

就業規則の終わりの方に「災害補償」等の項目があると思います。その中に労災事故の被害にあった場合、補償金を支払う旨の規程がある場合があります。そうした規程がある場合には、会社に対し就業規則どおりに補償金を支払うようにお願いしましょう。

通常、会社は就業規則どおりに支払います。

会社側が就業規則の規定を忘れている場合がありますので、いきなり喧嘩腰ではなく、まずは丁寧に話をするのがポイントです。

万が一、お願いしても就業規則とおりに支払ってもらえない場合、弊所にご相談ください。

就業規則は労働者を指揮監督する際の根拠になる規程ですが、労働者との関係で最低限守らなければならないルールを定めた規程でもあります。就業規則において、労働災害について補償する旨記載しているのであれば、守らなければなりません。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
労災問題に特化する弁護士・社会保険労務士です。労災案件を会社側・労働者側双方から依頼を受けることが多く、労災事故後の対応を誤ることにより、深刻な運送となる案件を目の当たりにしてきました。労使双方にとって不幸な状況を回避するために、労災事故の紛争解決と発生防止に取り組んでいます。
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