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通勤途中に負傷した場合も労災保険給付を受け取れます(通勤災害)

目次

通期途中に病気や怪我をした場合

通勤途中に負傷したり、発病したり、何らかの事故により障害を負ったり、死亡に至った場合(「通勤災害」)、労災保険給付を受け取ることができます。

ただし、通勤災害と認められるには、「通勤」によるものという以下①~⑥の条件に該当しなければなりません。

① 住居と就業場所との間の往復

② 就業場所から他の就業場所への移動

昨今、急速に拡大している副業に関しては、本業から副業への移動間での災害は、この条件が問題になります。

保険給付の手続は、副業の事業所で行います。

③ 住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動を、合理的な経路および方法により行うこと

例えば、単身赴任者が週末に自宅で家族と過ごし、日曜日の夕方に自宅から単身赴任先の社宅へ移動する途中で事故に遭遇した場合は、この条件を満たすかが問題となります。

④ 「合理的な経路および方法」により行われる移動行為であること

⑤ 移動行為において「合理的な経路の逸脱又は中断」がないこと

⑥ 「業務の性質を有する」移動行為ではないこと

 住居と就業場所との間の往復途中、コンビニに寄ってお買い物をしたり、保育園への送迎等、経路を外れてしまうことも日常生活において多々あります。

このように、通勤経路を逸脱したり、移動を中断したりした場合には、逸脱または中断の間やその後の移動は、原則として「通勤」とは認められません。

しかし、通勤経路の逸脱や中断がやむを得ない理由で、日常生活上必要な一定の行為を行うための最小限度のものである場合には、逸脱または中断から元の経路に復帰した時点から「通勤」として認められることになります。

どの程度通勤経路から外れると逸脱とみなされるかについては、事案によって判断が異なり、ケースバイケースと言えます。

松坂典洋
弁護士・社会保険労務士
労災問題に特化する弁護士・社会保険労務士です。労災案件を会社側・労働者側双方から依頼を受けることが多く、労災事故後の対応を誤ることにより、深刻な運送となる案件を目の当たりにしてきました。労使双方にとって不幸な状況を回避するために、労災事故の紛争解決と発生防止に取り組んでいます。
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